概要
加入資格
契約できる施設・団体
神奈川県下(原則として、横浜市所管を除く。)民間社会福祉施設・団体を経営する非営利の法人又は個人
加入できる者
福利協会と共済契約を締結した事業主が経営する施設・団体に勤務する有給の職員で、就業規則、労働契約等により、本退職金制度の受益者とされた方が加入できます。なお。法人の役員は加入できません。ただし役員であって従事者として上記に該当する場合は加入できます。
※平成29年4月より、65歳以上の方は加入できません。
※加入時点の年齢により65歳までに納付する掛金の期間が短くなり、退職一時金(長期給付)が掛金相当額(事業主拠出分+加入者拠出分を下回る場合があります。
掛金
標準給与月額の
20/1,000(加入者負担)
25/1,000(施設負担)
標準給与月額
毎月の掛金額や退職金計算の基礎となるもので、加入者が勤務の代償として受ける本給及び手当(通勤手当、時間外手当及び臨時に支給される手当を除く)の合計額を別表「標準給与等級及び掛金月額表」にあてはめて算出します。
給付の種類
退職一時金 | 加入期間1年以上退職したとき。 |
遺族一時金 | 加入1年以上の加入者が死亡したとき。 |
手続きの前に
標準給与等級及び掛金月額表
届出書類
様式をダウンロードしご使用ください。